2024/06/30解決実績
米国籍の被相続人の遺言を執行
米国籍の被相続人が遺した公正証書遺言を遺言執行者として執行するという案件に関与しました。
国内の相続財産の執行は通常のの遺言執行と異なるところはありませんが、米国所在の相続財産については、Probateと呼ばれる現地家庭裁判所における手続きが必要であるため、現地の弁護士と協力しながら、先般、無事に、遺言執行を終えることができました。当該現地の弁護士は、前職のネットワークを活かし、探したものです。
当事務所は、他の法律事務所で扱うことの困難な国際相続案件にも、今後とも積極的に取り組んでいきます。