解決実績

2025/09/30解決実績

米国籍の相続人を代理した遺産分割

かつて米国で米国籍の女性との間に子をもうけ、その後離婚し、さらに別の国籍の女性と再婚し、子をもうけられた日本国籍の男性が日本で亡くなり、相続が開始した案件において、最初の妻との間の子(米国籍)を代理して、遺産分割協議に助言する機会を得ました。

この場合、通則法第36条により、相続の準拠法は日本法となります。しかし、本件では、在米遺産の中にPOD (Payable on Death) accountという日本にはない類型の預金があり、その取扱いが問題となりました。法的にはこの預金がいわゆる特別受益となるかどうかで、依頼者の相続の額が大きく変わる状況であったところ、日本国内の他の相続人との交渉により、依頼者の満足のいく分割協議をすることができました。その他、在米遺産の存在や依頼者が外国籍であったことから、米国専門家との協同、国内登記のための印鑑証明に代わる公証の手続等といった作業を経て無事分割協議及び手続きを終了することができました。

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