2026/03/06コラム・雑感
いじめ対応弁護活動とPTA保険
私は、石川県のいじめ対応アドバイザーを務めているほか、いじめ重大事態調査の調査委員会委員長、いじめに遭った生徒・保護者の代理人としての活動を行うなど、学校におけるいじめに関して経験を積んで参りました。
いじめの被害にあった場合の法的手段として思い当たるのは、加害生徒やその保護者に対する損害賠償請求ですが、いじめの渦中又はその直後においては、そのような法的手段よりも、被害生徒が安心して学校に通える体制の構築やいじめ調査に関して学校や教育委員会と調整する、場合によっては、警察に対する被害相談の場を調整し同席するといった弁護活動が有効である場合が多いと感じます。
このような弁護活動により、被害生徒やその保護者に経済的利益(賠償金)がもたらされるわけではありませんので、弁護士報酬が保護者の負担となり、弁護士に依頼することを躊躇される方も多いのではないかと思います。そのような場合、金沢市(おそらく他の市町村も同様と思います)の小中学校のPTAが加入をすすめている「小中学生総合保障制度」(こども総合保険)に加入されていれば、「トラブル被害対応補償」(いわゆる弁護士費用特約)により、弁護士報酬を支払うことが可能であることが多いと思います。
お子様がいじめに遭われたときの初動対応(特に学校との折衝)は重要ですので、お子様の保険を見直されることをお勧めいたします。私も過去に複数件で、このトラブル被蓋対応補償をご利用された被害生徒及び保護者の弁護活動をしたことがあります。

