2022/03/29解決実績
男性側で監護者指定の審判を獲得いたしました
先日、別居中の夫婦の間の子の監護者の指定を求める審判において、当事務所のクライアントである夫側が監護者の指定を得ることができました。
一昔前とは異なり、現在では夫婦による共同養育が一般化しております。しかしながら、夫側が主たる家計の担い手となることから勤務時間が妻側より長い、夫側が行う育児は食事の提供等目に見えるものではなく、名もなき育児になりがちであるということもあって、妻が従前の主たる監護者であると認定される傾向にあります。そのため、妻が監護者(離婚の場合は親権者)として指定される場合がほとんどではないかと思われます。
本件のお客様も、他の法律事務所において、監護者指定の獲得は難しいと言われ、当事務所にいらっしゃった方で、今回の結末には大変喜んでおられました。
今後とも、家事、民事、企業法務問わず、いかなる困難な案件でもお客様をサポートしていけるよう尽力いたします。